成年後見制度
成年後見制度
成年後見制度とは、高齢化社会の到来を迎え、判断能力を欠いた高齢者や精神的な障害者の不利益を回避し、これらの人たちの権利を保護するために2000年4月から施行された制度。成年後見人は行政書士や司法書士が担当するケースが多い。成年後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態になってからの法律に基づく法定後見制度と、判断能力が十分ある間に自分の意思に基づいて、自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について任意後見人に代理権を与える等の契約を結ぶ任意後見制度の2種類がある。法定後見制度は、判断能力が不十分な人が、福祉サービスの契約を結びたい、遺産分割を行いたい、訪問販売などで必要のない高額商品を購入する不安があるといったケースでの利用が想定される。一方、任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生ずるようになっており、自己決定を尊重しながらも任意後見人の権利濫用を防止し、本人保護を図っている。